横浜地方裁判所で、14日、東名あおり運転事故の判決がありました。
今回の判決は、裁判員制度による裁判員裁判によって行われました。
民間人が裁判員となって行う裁判で、どのような判決が出るのか注目されていました。
事故の被告は懲役18年の実刑を言い渡されましたが、求刑に対して5年減軽する判決は、今後、妥当性が問われることになるかもしれません。
この事故は昨年6月、神奈川県大井町の東名高速道路で「あおり運転」を受け停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡したものです。
裁判では無職石橋和歩被告(26)が自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われていました。
裁判長は同罪の成立を認め、検察側の求刑懲役23年に対して「被告の行為は危険で、結果は重大」として懲役18年を言い渡しました。
参考記事:東名あおり運転事故、被告の無罪を世の中は許さない|法律の壁問題
この事故で、静岡市の萩山嘉久さん(当時45歳)と妻友香さん(同39歳)の夫婦2人が死亡し、車の中にいた萩山さんの娘2人がけがをしました。
判決によると、被告は昨年6月5日、東名のパーキングエリアで嘉久さんに注意されたことに腹を立て、夫婦や娘2人が乗る車を追走しました。
被告は萩山さんの車に対し、あおり運転を行い、4度の妨害運転により追い越し車線で停車させ、嘉久さんの胸をつかむなどしました。
その後、後続のトラックが萩山さんの車に衝突、死亡事故に至ったものです。
東名あおり運転事故の判決では、停車している車を対象に危険運転致死傷罪が適用されるのかどうか、裁判員は前例のない事件を評議するという難しい役割を負うことになりました。
裁判員から見る東名あおり運転事故は?裁判の争点は?
裁判員から見る東名あおり運転事故とは、どんなものだったのでしょうか?
裁判では、停車後に起きた事故に危険運転致死傷罪を適用できるかが争点となりました。
それは、死亡の直接の原因となる後続のトラックの衝突時、被告は運転をしている状態ではなかったからです。
これを適用するには、運転手の行為が酩酊運転、高速度運転、未熟運転、妨害運転等に該当しなければならなりません。
運転中でなくとも危険運転致死傷罪を認める判決が出れば、現行法で、あおり運転の刑罰および取り締まりの強化を行うことができる、という判例になります。
弁護側は、停車した後の事故に危険運転致死傷罪は適用できないなどとして、同罪と検察側が予備的訴因とした監禁致死傷罪について、いずれも無罪を主張していました。
判決は、被告が高速上に自分の車を止めた行為が危険運転致死傷罪の「重大な交通の危険を生じさせる速度での運転」に当たるとした検察側の主張は退けました。
つまり、停車させる行為そのものは危険運転致死傷罪に該当しないとしました。
一方、4回にわたり進路を妨害したあおり運転と、夫婦の車の停車などは「密接に関連している」として追突事故との因果関係を認め、同罪は成立すると判断しました。
判決後、裁判員を務めた会社員女性(45)は、裁判員に選ばれた際は知識がなく不安だったけれども、検察、弁護側からの資料や、ドライブレコーダーの映像を参考に理解を深めていったと言っています。
裁判では、危険運転致死傷罪の適用が最大の焦点となりましたが、
「法律にあてはめるとどうしてこうなるのか、もっと融通が効かないかとも思った。
個人的に被害者に寄ってしまうなか、みなと話し合い、公平に見なければいけないと思った。
毎日葛藤しています。まだ整理がついていません」
と判断の難しさと複雑な心境を語っています。
東名あおり運転事故判決、問われる懲役18年の妥当性
裁判長は、被告の一連の行為を強固な犯意に基づく執拗(しつよう)な犯行と指摘し、「常軌を逸している」と非難しました。
また、量刑は「家族旅行の帰りに突如、命を落とした被害者の無念、両親を失った遺族の悲しみは深く、厳罰を望むことは理解できる」と述べました。
嘉久さんの母文子さん(78)は
「量刑について全面的に納得できるものではありませんが、被告の行為が危険運転と認められたことはよかったと思います。
今回の裁判で自分の気持ちに一つの区切りをつけたいと思います。
これから、あおり運転などの危険な運転が無くなってくれることを切に願います」
と語りました。
検察側の求刑、懲役23年に対して判決は懲役18年、その妥当性と減軽された5年の意味、議論は今後も続くのかもしれませんね。
裁判員とは?一般市民が裁判官とともに判決を行う
今回の裁判の争点、そもそも危険運転致死傷罪というのは解釈が非常に難しいと言われてきました。
だから全国の警察も、あおり運転のような危険運転について「これは危険運転致死傷罪」に問えるのかどうか、ケースによっては判断に悩みを抱えるものもありました。
それを一般市民の裁判員に任せてしまうのは酷ではないか、という意見も多々あったようです。
ところで裁判員裁判とは、どのような裁判でしょうか。
裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、どれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員制度では、裁判員は裁判官とともに有罪無罪の判断や刑の重さを判断します。
現行の裁判員裁判では、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で有罪無罪の判断、刑の重さの判断をします。
裁判員の役割は、法廷で証人の話を聞いたり、証拠物を見たりして、起訴状に書かれていることを常識に照らし合わせて間違いないと言えるかどうかを判断することです。
裁判員は、証人や被告人に対して質問をすることもできます。
その上で、起訴状に書かれていることが常識に照らして間違いないと言える場合(有罪の場合)、被告人にどのような重さの刑を科すべきかについても裁判官とともに判断することとなります。
評議を終え、被告人の有罪無罪、刑の重さについて結論が出た後は、被告人に判決を言い渡すこととなります。
判決は裁判長が言い渡しますが、裁判員も法廷で立ち会うこととなります。
裁判員は各地の選挙人名簿を基準に抽選で選ばれます。
したがって、原則として20歳以上の日本国民で選挙人名簿に登載されている人は誰しもが裁判員に選ばれる可能性があります。
すなわち次は、あなたが選ばれる可能性もあるわけです。
今回の東名あおり運転事故は、日常の身近なところで起きる可能性のある危険な事件だっただけに、私たち一人ひとりが当事者となり、裁判員となり、再発防止や人の心理について考える良い機会になったと思います。
とはいえ、自分が裁判員に選ばれたとき、果たしてそれができるのか、人を裁くこと、一般市民にはいささか重たいですよね。